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簡易宿泊所 許可の取り方と申請手続きガイド【2025年最新版】

目次

簡易宿泊所許可とは?

簡易宿泊所を開業するには、旅館業法に基づいた「簡易宿泊所許可」を取得する必要があると言われています。

一般的なホテルや旅館とは異なり、相部屋やカプセル型といったスタイルで宿泊者を受け入れる形式に適用されるのがこの許可制度です。

個人や小規模事業者がゲストハウスやホステルを運営するケースも増えており、都市部だけでなく地方でも注目されるようになっています。

簡易宿泊所の定義と特徴

簡易宿泊所とは、旅館業法における「旅館業」の一形態で、相部屋形式や多数人の宿泊を前提とした施設に対して適用される分類だとされています(引用元:https://bc-m.jp/blog/permission/ryokan_permission/)。

たとえば、ゲストハウス・カプセルホテル・バックパッカー向けの宿などがこれに該当します。
施設内には、完全な個室がなくても、プライバシーに配慮したパーテーションなどで仕切られた空間が用意されていれば、一定条件を満たすことで許可申請が可能とされています。

また、浴室やトイレなどを共有するスタイルが多いのも簡易宿泊所の特徴です。
一般的なホテルと比べて設備の簡素さがある分、価格面ではリーズナブルな傾向にあるため、訪日外国人や若年層に人気があります。

許可制度の目的と重要性

この「簡易宿泊所許可」は、ただの形式的な手続きではなく、衛生管理や安全面を確保するために設けられている制度とされています。

たとえば、施設内で寝具を提供することになるため、ダニ・カビ・換気・手洗い設備といった項目において、保健所による確認が必要です。
また、万が一の火災や緊急事態に備えた避難経路の確保、消火器の設置なども基準の一部として求められるとされています。

制度の背景には、無許可営業によるトラブルや、観光客と地域住民との摩擦などが挙げられており、地域社会との共生や利用者の安心・安全の確保を目的に設けられたルールとも言えるでしょう。

簡易宿泊所を開業する際は、こうした制度の意味を理解し、必要な準備を着実に進めていくことが大切になってきそうです。

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簡易宿泊所許可の申請に必要な書類一覧

簡易宿泊所の営業をスタートするには、管轄する保健所に対して**「簡易宿泊所営業許可申請」を行う必要があります。
この申請の際には、いくつかの必要書類をあらかじめ準備しておくことが求められる**とされています。
書類の内容やフォーマットは自治体ごとに若干異なることがあるため、早めに確認しておくのが安心です。

書類を提出するタイミングや、不備があった場合の再提出対応なども考慮すると、事前にしっかりと準備しておくことがスムーズな申請のコツとも言われています。

申請書類の具体例(図面、衛生管理計画書など)

まず必要となるのが「営業許可申請書」で、これは保健所に用意された所定の様式を使用する形式が一般的です。
加えて、以下のような資料をセットで提出するケースが多いとされています(引用元:https://bc-m.jp/blog/permission/ryokan_permission/)。

  • 施設の平面図・配置図(避難経路や水回りの配置を示したもの)
  • 構造設備の概要書(素材や設備の内容など)
  • 衛生管理計画書(清掃・リネン管理・ごみ処理などの日常的な衛生対策)
  • 使用予定の寝具類に関する資料(布団、ベッド、リネン類の保管・交換体制)
  • 周辺地図および敷地図(近隣環境との関係性確認のため)

また、申請時には本人確認書類や建物の登記簿謄本なども求められる場合があります。
申請者が法人の場合は、法人登記簿や定款の写しなども追加されることがあるので要チェックです。

書類準備のポイントと注意点

書類を準備する際に特に気をつけたいのは、「現場と図面とのズレがないか」という点です。
たとえば、消防用設備やトイレ・シャワーの位置が図面と違っていた場合、現地確認の際に指摘を受けることもあると聞かれています。

また、衛生管理計画は単に提出すればよいわけではなく、実際の運営に沿った内容になっているかも重視されるようです。
テンプレートを参考にするのは有効ですが、自施設に合った内容にカスタマイズすることが望ましいとされています。

さらに、申請から審査完了までには一定の時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心でしょう。

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簡易宿泊所許可の申請手続きの流れ

簡易宿泊所を開業するためには、「やろう!」と思ってすぐに営業できるわけではなく、一定の申請手続きと審査を経て許可を得る必要があるとされています。
特に初めての方にとっては、「何から始めればいいのか分からない」という不安もあるかもしれません。
そこで、ここでは一般的な申請の流れと、関わる行政機関について整理してみました。

自治体によって若干の違いはあるものの、基本的なステップを知っておくことで、手続きにかかる時間や労力をあらかじめ見積もることができます。

申請から許可取得までの一般的なステップ

簡易宿泊所の許可を取得するまでの一般的な流れは、次のように言われています(引用元:https://bc-m.jp/blog/permission/ryokan_permission/)。

  1. 事前相談(保健所・消防署)
     図面を持参し、施設の構造が基準に合っているかどうかのアドバイスを受けることが推奨されています。
  2. 図面・設備の調整
     指摘があった箇所があれば、業者と連携して修正します。
  3. 必要書類の準備と申請書の提出
     営業許可申請書や平面図、衛生管理計画書などを用意して、保健所へ正式提出します。
  4. 現地調査(実地検査)
     保健所の担当者が施設を訪れ、図面との整合性や設備の状況を確認します。
  5. 許可証の交付
     審査に通過すれば、晴れて営業許可が交付されます。

こうした流れを理解しておけば、いざ申請する際にも慌てず対応できるはずです。

役所や保健所の関係部署の紹介

実際の申請に関わる窓口は、主に保健所の生活衛生課や環境衛生課とされています。
また、建物の用途変更や消防設備について確認が必要な場合は、建築指導課や地元の消防署ともやり取りをすることになるようです。

たとえば、東京都内の場合であれば、保健所ごとに「旅館業に関する担当窓口」が設置されており、電話や窓口での相談も可能となっています。
各自治体のホームページには、申請様式のダウンロードページや手続きガイドも掲載されていますので、事前に確認しておくとスムーズです。

自治体によって若干対応が異なるため、自分が申請する地域のルールを最初に調べておくことが肝心といえるでしょう。

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許可取得時に気を付けたい基準と条件

簡易宿泊所の営業許可を取得するためには、単に書類をそろえるだけでなく、施設そのものが法令で定められた基準に適合していることが求められるとされています。
具体的には、「建築基準法」「旅館業法」「消防法」「公衆衛生法」など、複数の観点から評価を受けることになります。

「この部分まで見られるの?」と驚かれる方もいますが、宿泊施設は不特定多数の人が利用する場所であることから、一般の住居以上に厳しくチェックされる傾向があるようです。
この章では、特に注意しておきたい基準を2つの側面から整理していきます。

建築基準や設備基準の概要

簡易宿泊所の建物には、まず用途地域や構造が宿泊施設として利用可能かどうかが問われるとされています。
たとえば、第一種低層住居専用地域などでは宿泊業自体が制限されている場合があるため、建物の所在地や建築用途を役所で確認することが重要だといわれています。

また、内部構造については以下のような要素が基準の対象になることが多いです(引用元:https://bc-m.jp/blog/permission/ryokan_permission/)。

  • 客室の天井高(2.1m以上が目安とされるケースがある)
  • 換気設備や窓の有無
  • トイレ・洗面・浴室などの共用設備の配置と数
  • 清掃・リネン管理スペースの確保

図面と実際の構造にずれがあると、現地検査で差し戻しになるリスクがあるため要注意です。

消防法や衛生面での要件

もうひとつ見落としがちなポイントが、消防設備の設置義務です。
建物の規模や構造に応じて、以下のような対策が必要になるケースがあるとされています。

  • 火災報知機や誘導灯の設置
  • 消火器の配置(一定間隔での設置が必要とされる場合も)
  • 避難経路の表示と確保

特に「個室ではない施設(カプセル型や相部屋)」の場合でも、夜間の安全確保は非常に重要な観点としてチェックされやすいようです。

加えて、衛生管理に関しては「清掃計画」「ゴミの保管・処理方法」「シーツ交換の頻度」などを具体的に記載し、日常的に実践できる体制を整えることが重視される傾向にあるといわれています。

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許可取得後の運営と遵守事項

簡易宿泊所の営業許可を無事に取得したあとも、「これで終わり」というわけではないと言われています。
実際の運営では、継続的な管理と法令遵守が求められるため、日々の衛生対応や年に数回の定期点検など、意外と見落とされがちな管理項目も存在します。

特にトラブルやクレームが発生した際には、保健所や消防署からの調査・是正指導が入ることもあるようです。
ここでは、営業継続に必要な実務的な注意点について見ていきます。

継続的な衛生管理や定期検査

まず重要なのが、開業後も安定して衛生的な環境を維持できているかどうかという点です。
営業開始時に提出した「衛生管理計画書」の内容を、日常業務の中できちんと実行に移していることが基本とされています。

たとえば以下のような運用が必要になるケースがあると聞かれています(引用元:https://bc-m.jp/blog/permission/ryokan_permission/)。

  • 清掃スケジュールの実施(客室・トイレ・共有部など)
  • リネン類の定期交換や保管方法の徹底
  • ゴミの分別と収集ルールの遵守
  • 害虫・害獣対策の実施と記録の保管

また、自治体によっては保健所の立ち入り調査や定期点検が年1回〜2回程度実施されるといわれており、その際に改善指導を受けることもあります。

日々のチェックリストや衛生記録簿を用意し、客観的に管理体制を説明できる状態をキープしておくことが望ましいと考えられています。

許可取消しを防ぐためのポイント

せっかく取得した許可が取り消されてしまうケースもゼロではないようです。
以下のような行為は、営業停止・許可取消の対象になる場合があるとされています。

  • 無断で構造変更(壁の撤去や新設など)を行う
  • 申請時の計画と異なる運営(例:個人宅と併用して使用)
  • 近隣とのトラブルを放置し、苦情が繰り返される
  • 消防設備の不備を是正しないまま放置

このようなリスクを避けるためにも、「もしルールに迷ったら、まず保健所に相談してみる」というスタンスが有効だと考えられています。

また、施設内で事故やトラブルが発生した場合には、報告義務が課されているケースもあるので、万が一に備えたマニュアル整備も検討しておきたいところです。

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